そんな方にぜひ活用していただきたい制度があります!
「特例納税猶予」とは後継者が将来、本来払うべき税金を全額猶予(実質免除)される特例です。
事業承継は思った以上に時間がかかります。
「特例納税猶予」の認定を受けるためには、認定経営革新等支援機関のサポートの元、
2024年3月31日までに申請書類を提出しなければなりません。お悩みの方は今すぐご相談ください。
①中小企業法に基づく中小企業であること
②常時使用する従業員数が1人以上であること
③上場会社でないこと
④直近の事業年度における総収入金額が0円でないこと
⑤資産保有会社、資産運用会社、風俗営業会社に該当しないこと
⑥黄金株を特例後継者以外のものが有していないこと
⑦特定特別関係会社が中小企業に該当すること
相談無料
お電話口で事業承継に関する相談とお伝えください
受付時間|9:30〜18:30(日・祝日除く)
24時間受け付けております
ラシン株式会社 | 〒810-0023 福岡県福岡市中央区警固2-16-26 ARK M’s-1 6F会社ホームページはこちら
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ラシン株式会社が認定支援機関と提携して
「特例納税猶予制度の特例承継計画」確認申請までの一連を
スピーディーにバックアップ
納税の悩みを
まとめて解決します!
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実績のあるアドバイザーが
会社の引き継ぎまで完全サポート
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認定経営革新など
支援機関の認定者に丸投げOK
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オンライン完結で
相場よりも安価な料金設定
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顧問税理士がいても
柔軟な
対応が可能
創業25年 建築会社N社様
現場に行って作業をするほどに元気だった知り合いの社長が、心臓麻痺で65歳でお亡くなりになりました。残された息子さんが会社を引き継ぐ事になったのですが、自社株の評価が高く相続税の支払いに困っていました。私も息子に同じようにあってほしくないため、突然の事業承継に備え、特例承継計画を提出しました。
創業35年 食品加工会社S社様
先代から会社を引き継いだ際、困ったのが自社株を譲渡された時の税金でした。少しずつ10年に渡って贈与でもらったのですが、贈与税も総額で1億円近くになりました。お陰様で業績も好調で私の代ではその時よりも自社株の評価が2倍ほど高くなっており、とても贈与税の負担はできそうもありません。今回、認定支援機関に相談し、特例承継計画を提出して自社株の贈与を計画的に行い、実質0円の贈与税で自社株を息子に譲ることにしました。
特例納税猶予の特殊承継計画
お問い合わせ
お電話かお問い合わせフォームにて、お気軽にお問い合わせください。
適用条件を満たしているのかを無料で診断いたします。
オンラインミーティングの実施
オンラインミーティングにて申請書類を作成します。
実績のあるアドバイザーがサポートしますのでご安心ください。
特例承継計画書類の作成
弊社契約の認定支援機関が特例承継計画書類を作成します。
確認申請までの一連をスピーディーにバックアップいたします。
各都道府県庁に書類を提出
書類完成後、各都道府県庁に書類を提出します。この4ステップで
経営者を悩ませていた高額の贈与税、あるいは相続税の納税問題を解決することができます。
こんなお悩みの方もぜひ!
Case.01
かかる税金がよくわからない…
Case.02
税金対策に関して、具体的に知りたい
Case.03
税金を試算してもらったが高額で困っている…
Case.04
サポートしてくれる人を探している
Case.05
10年以内を考えているが、まだ何も手を付けていない…
※実際の税金相談業務は提携の税理士が行います
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